Rules

Japan Bloom Family Association Rules
Article 1 (name)
第1条(名称) 本会は「日本ブルーム家族会」と称する。
第2条(事務所) 本会の主たる事務所は埼玉県川越市に置く。
第3条(目的) 本会は、ブルーム症候群(ブルーム症候群類縁疾患を含む、以下同様)
患者及びその家族の支援、正確な医療情報の提供、社会的理解の
促進、並びに研究活動の推進を図ることを目的とする。
第4条 (活動) 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 会員同士が交流できるコミュニティー作り。
(2) ブルーム症候群や治療についての最新情報の収集と会員への
共有。
(3) ブルーム症候群の認知度を高めるための啓発活動の実施。
(4) 国内外の研究者と情報交換及び研究支援の実施。
Article 2 (Purpose)
第5条(会員の種類) 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会したブルーム症候群の患者本人
またはその家族
(2) 賛助会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
第6条(入会) 会員になろうとする者は、ホームページの入会申込フォームから提出し
理事会の承認を受けなければならない。
第7条(会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
正会員 年会費1000円 入会金はなし。
賛助会員 賛助金
個人 一口 1,000 円(何口でも可)
団体 一口 10,000 円(何口でも可)
第8条(退会) 会員は、退会届を提出することにより任意に退会できる。
Article 3 (Activities)
第9条 (役員の種類及び定数) 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
第10条 (選任) 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
第11条 (職務) 理事は理事会を構成し、本会の業務執行を決定する。
理事の中から理事長を選任し、本会を代表する。
監事は本会の業務及び会計を監査する。
第12条 (任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
Article 4 (Members)
第13条 (総会) 総会は、本会の最高意思決定機関とし、正会員をもって構成する。
第14条 (理事会) 理事会は、理事をもって構成し、本会の業務執行に関する事項を
決議する。
Article 5 (Membership and Withdrawal)
第15条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 (資産) 本会の資産は、会費、寄付金、補助金、その他の収入によって
構成する。
第17条 (計算書類の作成と保管) 理事長は、毎事業年度終了後、計算書類を作成し 保管する。
Article 6 (Membership Fees)
第18条 (会則の変更) 本会則の変更は、総会において出席正会員の3分の2以上の
同意をもって行う。
第19条 (解散) 本会の解散は、総会において正会員の3分の2以上の同意をもって
決議する。残余財産は、総会の決議を経て、同種の目的を有する
他のNPO法人等に帰属させる。
第20条 (秘密保持) 本会内で知り得た連絡先など個人情報は、厳重に保管することを
約束する。SNSにおいては個人のプライバシーを侵害する
書き込みや投稿を禁止する。
第21条 (禁止事項) 本会では、特定の政治活動や宗教活動を禁止する。
また医薬品、健康食品などの物品販売、勧誘などを行っては
ならない。
この会則は 2025年 10月 1 日より施行する。