会則

日本ブルーム家族会会則
第1章 総則
第1条(名称) 本会は「日本ブルーム家族会」と称する。
第2条(事務所) 本会の主たる事務所は埼玉県川越市に置く。
第3条(目的) 本会は、ブルーム症候群(ブルーム症候群類縁疾患を含む、以下同様)
患者及びその家族の支援、正確な医療情報の提供、社会的理解の
促進、並びに研究活動の推進を図ることを目的とする。
第4条 (活動) 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 会員同士が交流できるコミュニティー作り。
(2) ブルーム症候群や治療についての最新情報の収集と会員への
共有。
(3) ブルーム症候群の認知度を高めるための啓発活動の実施。
(4) 国内外の研究者と情報交換及び研究支援の実施。
第2章 会員
第5条(会員の種類) 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会したブルーム症候群の患者本人
またはその家族
(2) 賛助会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
第6条(入会) 会員になろうとする者は、ホームページの入会申込フォームから提出し
理事会の承認を受けなければならない。
第7条(会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
正会員 年会費1000円 入会金はなし。
賛助会員 賛助金
個人 一口 1,000 円(何口でも可)
団体 一口 10,000 円(何口でも可)
第8条(退会) 会員は、退会届を提出することにより任意に退会できる。
第3章 役員
第9条 (役員の種類及び定数) 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
第10条 (選任) 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
第11条 (職務) 理事は理事会を構成し、本会の業務執行を決定する。
理事の中から理事長を選任し、本会を代表する。
監事は本会の業務及び会計を監査する。
第12条 (任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
第13条 (総会) 総会は、本会の最高意思決定機関とし、正会員をもって構成する。
第14条 (理事会) 理事会は、理事をもって構成し、本会の業務執行に関する事項を
決議する。
第5章 会計
第15条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 (資産) 本会の資産は、会費、寄付金、補助金、その他の収入によって
構成する。
第17条 (計算書類の作成と保管) 理事長は、毎事業年度終了後、計算書類を作成し 保管する。
第6章 附則
第18条 (会則の変更) 本会則の変更は、総会において出席正会員の3分の2以上の
同意をもって行う。
第19条 (解散) 本会の解散は、総会において正会員の3分の2以上の同意をもって
決議する。残余財産は、総会の決議を経て、同種の目的を有する
他のNPO法人等に帰属させる。
第20条 (秘密保持) 本会内で知り得た連絡先など個人情報は、厳重に保管することを
約束する。SNSにおいては個人のプライバシーを侵害する
書き込みや投稿を禁止する。
第21条 (禁止事項) 本会では、特定の政治活動や宗教活動を禁止する。
また医薬品、健康食品などの物品販売、勧誘などを行っては
ならない。
この会則は 2025年 10月 1 日より施行する。